2020-03-31 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号
さらに、継続雇用制度の導入に加えて当該措置を講ずる場合であっても、過半数労働組合等の同意を得ることが望ましいこと。 5 当該措置により就業する者について、同種の業務に労働者が従事する場合における労働契約法に規定する安全配慮義務を始めとする労働法制上の保護の内容も勘案しつつ、委託業務の内容・性格等に応じた適切な配慮を当該措置を講ずる事業主が行うことが望ましいこと。
さらに、継続雇用制度の導入に加えて当該措置を講ずる場合であっても、過半数労働組合等の同意を得ることが望ましいこと。 5 当該措置により就業する者について、同種の業務に労働者が従事する場合における労働契約法に規定する安全配慮義務を始めとする労働法制上の保護の内容も勘案しつつ、委託業務の内容・性格等に応じた適切な配慮を当該措置を講ずる事業主が行うことが望ましいこと。
創業支援等措置と雇用による措置の組合せを行った場合、法律上は労使合意が不要となる点について、衆議院の厚生労働委員会でも、その場合において、過半数労働組合等との同意を得ることが望ましい旨の附帯決議がなされたと伺っておりますが、労働組合がない職場での話合いを含め、実効性ある制度を労使でつくり上げていくための枠組みを指針においてどう定めていくのか、今後の大きな課題であると認識をしてございます。
2 事業主が当該措置のみを講ずる場合は、過半数労働組合等の同意が必要であること。また、継続雇用制度の導入に加えて当該措置を講ずる場合であっても、過半数労働組合等の同意を得ることが望ましいこと。
また、派遣先の派遣可能期間の延長に係る過半数労働組合等への意見聴取についても、都道府県労働局において定期的な監督指導を行ってきており、今後とも法令違反に対しては適切な指導等を行っていきたいと思っております。 なお、労働者派遣制度については、本年六月から労働政策審議会において、平成二十四年、二十七年の労働者派遣法改正の施行状況を踏まえた議論を開始をしております。
これらの委員会は、その委員の半数が過半数労働組合等の推薦を受けて選任されることとされておりまして、労使の意見を反映して、それぞれの事業場の実情に即したパワーハラスメント対策を講じることが可能になると考えております。
これらの委員会は、その委員の半数が過半数労働組合等の推薦を受けて選任されることとされており、労使の意見を反映し、それぞれの事業場の実情に即したパワーハラスメント対策を講じることが可能になるものと考えております。
○向大野事務総長 参議院の修正は、派遣元管理台帳への記載事項に、派遣元事業主が講じた特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定を図るための措置を追加し、派遣可能期間を延長しようとする場合の過半数労働組合等からの意見聴取等の誠実な履行、及び、派遣先が派遣期間の制限に違反して労働者の派遣を受けた場合に労働契約の申し込みをしたものとみなされることの派遣労働者に対する明示について規定を設けるほか、この法律の施行期日
有期契約の派遣労働者についても、事業所単位の受入れ期間を三年としてはいますが、過半数労働組合等からの意見聴取さえすれば際限なく延長できる仕組みとなっています。個人単位で見ても、有期雇用の派遣労働者は三年を上限としつつ、課を変えれば使い続けられるため、いつでも、どこでも、いつまでも派遣先企業が派遣労働者を使い続けることを可能にしています。
また、本法案では、事業所単位で三年の期間制限が設けられ、過半数労働組合等からの意見聴取の手続を経て、三年ごとの更新が可能となります。こうした制度改正によって、業務の実態に合わせた、より効率的な派遣制度の活用が可能となります。 今回の改正で、全ての社員が派遣に切り替わるのではないかという批判をする人もいますが、そのようなことはありません。
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、愛知県に委員を派遣し、地方公聴会及び現地調査を実施したほか、全ての労働者派遣事業を許可制にする意義、派遣労働者の正社員化に向けた取組、新たな期間制限の在り方と過半数労働組合等からの意見聴取の実効性、派遣労働者の雇用安定措置の在り方、派遣労働者の育児休業取得の促進策等について、安倍内閣総理大臣にも出席を求め質疑を行いましたが、その詳細は会議録によって
有期契約の派遣労働者については、事業所単位の受入れ期間を三年としていますが、過半数労働組合等からの意見聴取だけで際限なく延長できる仕組みです。個人単位で見ても、有期雇用の派遣労働者は、三年を上限としつつ、課を変えれば使い続けられるため、いつでもどこでもいつまでも派遣先企業が派遣労働者を使い続けることが可能にする制度につくり変えるものであります。
特に、派遣先が派遣可能期間の延長の是非を判断するに当たっては、必ず過半数労働組合等からの意見聴取を実施し、この原則を尊重すべきであることを周知徹底すること。また、派遣先による対応方針の説明等は労使自治の考え方に基づく実質的な話合いができる仕組みの構築が目的であることを併せて周知すること。
また、今回の法律案により、派遣先における常用代替を防止するための仕組みとして事業所単位の期間制限が設けられますが、これをより実効性あるものとするため、派遣可能期間の延長に際して派遣先に求められる過半数労働組合等の意見の聴取や、過半数労働組合等から異議があった場合の対応方針の説明等の手続が、確実、適切に行われることが必要です。
このため、改正案では、現行の期間制限を廃止し、全ての業務を対象として、派遣労働者ごとの個人単位で同じ職場への派遣は三年を上限とし延長できない、派遣先の事業所単位で受入れ期間の上限を三年とした上で、延長をする場合には現場の実態をよく知る過半数労働組合等からの意見聴取を義務付けるといった二つの期間制限を設けることとしております。
このため、改正案では、現行の期間制限を廃止をし、全ての業務を対象とし、派遣労働者ごとの個人単位で同じ職場への派遣は三年を上限とし延長できない、派遣先の事業所単位で受入れ期間の上限を三年とした上で、延長する場合には現場の実態をよく知る過半数労働組合等からの意見聴取を義務付けるといった二つの期間制限を設けることとしております。
そして、派遣先の事業所単位で受入れ期間の上限を三年とした上において、延長する場合には、現場の実態をよく知る過半数労働組合等から意見聴取を義務付けるといった二つの期間制限を設けることとしているわけでございまして、答弁をしたとおりでございます。
○国務大臣(塩崎恭久君) いや、これは繰り返し御議論を賜ってまいりましたけれども、原則三年で事業所単位でしているわけでございまして、期間制限を、延長には過半数労働組合等の意見聴取が必要であるということで、三年ごとにこれがやってくるわけでございますので、これがずっと続くということではないというふうに私どもは考えて御提起を申し上げているということだと思います。
この期間制限違反には、過半数労働組合等からの意見聴取手続を行わずに期間延長を行ったケースも含むとのことで、事前の御説明をいただいております。この過半数労働組合、労組などからの意見聴取が適正に行われていない場合、事実上意見聴取が行われていないものとみなされ、労働契約申込みみなし制度の対象となると考えておりますが、いかがでしょうか。
○副大臣(山本香苗君) 派遣先におきまして、過半数労働組合等の意見聴取をすることなく、事業所単位の期間制限を超えて労働者派遣の受入れをしていた場合は労働契約申込みみなし制度の対象になる、御承知のとおりでございますが、この過半数労働組合がない等の理由で過半数代表者を選出して意見聴取をした場合であっても、例えば管理監督者を代表者とした場合や、また御指摘の民主的な手続によらずに派遣先が指名する者等を代表者
具体的には、同じ事業所における継続的な派遣労働者の受入れについては三年という期間制限を課し、三年を超えて派遣労働者を受け入れようとする場合には過半数労働組合等からの意見聴取を義務付け、さらに、過半数組合等が反対意見を表明をされた場合には派遣先と対応方針等を説明する義務を課すことで常用代替防止を図るための手続の実効性を担保することとしているところでございます。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今、坂口部長の方からも申し上げましたけれども、事業所単位の期間制限につきましては、引き続いて今までの業務単位の制限と同じように常用代替の防止を図るためだということでございますが、専門的な知識、技術、経験を必要とする人材を迅速的確に雇用するなどの観点から、派遣労働を臨時的、一時的に利用する限りにおいては常用代替の問題がないという認識から、受入れ開始時に過半数労働組合等への意見聴取
この度の改正法案では、事業所単位の派遣の期間を延長する場合には過半数労働組合等の意見聴取をするということになっています。この過半数労働組合等なんですけれども、過半数労働組合のある事業所というのは今大体三割ぐらい、残りの七割というのは過半数労働組合はないと。
この点、規制改革会議においては、派遣先の正規雇用労働者との均衡処遇の推進によって派遣労働の濫用防止を担保すると提言されていましたが、改正案においては派遣先事業所の過半数労働組合等からの意見聴取という期間制限の在り方となりました。 検討のどの過程で、いつ、どうして過半数労働組合等からの意見聴取という方法が提案されたのでしょうか。
事業所として最初の派遣労働者を受け入れたときから三年を超えて継続して受け入れようとするときは、派遣先の過半数労働組合等の意見聴取が必要となります。 例えば、人事課で最初の派遣労働者を受け入れたときから三年を経過したとき、同じ事業所内の経理課では最初の派遣労働者を受け入れてからまだ半年しか経過していないとします。
今委員の方からお尋ねの事業所単位の期間制限について、派遣先が事業所単位の期間制限を超えて派遣を受け入れようとする場合の手続でございますけれども、過半数労働組合等からの意見聴取を行うということをまず法律で新たに義務付けております。
先ほどの御答弁でも、過半数代表者の人数がどうなのかといったこと、厚生労働省としては把握をしていないということでありましたし、またそれから、実際に、じゃ、過半数労働組合等がない事業所の割合がどうなのかといった調査もしていないということであります。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今回の改正案におきましては、常用代替の防止を図る観点から、派遣労働の利用は臨時的、一時的なものとすることを原則として、派遣先に対して事業所単位の期間制限を課して、過半数労働組合等からの意見を聴取しなければ三年を超えて有期雇用の派遣で働く方を受け入れることができないものとしているわけでございまして、この臨時的、一時的という原則については、今回の改正案を今通常国会に提出する際に
○国務大臣(塩崎恭久君) 今回の改正案における内容は、派遣先は、事業所単位の期間制限である三年を超えて有期雇用の派遣で働く方を受け入れようとする場合には、常用代替防止の観点から過半数労働組合等から意見を聴取しなければならないこととしているわけでありますが、有期雇用の派遣の受入れは法律上三年までとした上で、一定の手続を経なければ延長ができないという手続面からすると、三年を超える派遣の受入れは、その意味
これは、過半数労働組合等からの意見聴取をするだけではなくて、合意を条件とすべきであると考えますが、大臣、いかがでしょうか。
○行田邦子君 労働契約申込みみなし制度の適用があり得るという御答弁でしたけれども、是非、過半数労働組合等の意見聴取、そしてまた過半数代表者の選出方法というのを、これ、もっと厳格なものにしていただきたいということをまずはお願いを申し上げまして、今日の質疑を終わります。
○行田邦子君 現行法においての過半数労働組合等への意見聴取に関する規定というのを今見ているんですけれども、これは期間制限のある派遣労働について一年の期間を最長三年に延長するときの過半数労働組合等の意見聴取についての施行規則なんですが、ここには、過半数労働組合等から反対意見が出た場合は、その当該意見を勘案して労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間について再検討を加えること等により、過半数組合等の意見
また、今回の改正では、過半数労働組合等からの意見聴取に際し、現行制度にはない、事業所内の派遣労働者数の推移等の資料の提供、意見聴取の記録の周知、反対意見があったときの対応方針等の説明などを新たに義務付けることとしておりまして、労使間でより実質的な話合いが行われる仕組みをつくることにより、これまで以上に現場の実態を踏まえた適切な判断が行われるものと考えております。
今回の改正案では、常用代替を防ぐため、事業所単位で三年という期間制限を設けた上で、三年を超えて派遣で働く方を受け入れようとする場合には過半数労働組合等からの意見聴取を義務付け、反対意見があったときは対応方針等の説明を新たに法的に義務付けることとしております。
常用代替防止と過半数労働組合等からの意見聴取手続についてのお尋ねがございました。 派遣労働については、派遣先での正社員から派遣労働者への置き換えを防ぐことが課題とされてきたことから、今回の改正案でも、引き続きこの常用代替防止という基本的な考え方を維持することとしております。
今回の改定では、事業所の派遣受け入れ期間は三年としますが、過半数労働組合等から意見を聞きさえすれば、際限なく延長できます。個人単位の期間制限も、三年を上限とするものの、課をかえればずっと使い続けられます。さらに、派遣元で無期雇用であれば、期間制限は一切適用されません。これでは、正社員から派遣労働への置きかえが大規模に進むことは明らかです。
しかし、本委員会での審議の中で、事業所単位、個人単位での新たな期間制限も、例えば事業所単位では、過半数労働組合等から意見を聴取し、反対があっても、説明さえすれば、期間制限を超えて延長可能です。個人単位も、部署さえかえれば、引き続き派遣労働者としての使用は可能であります。何らこの制限は歯どめがないということが明らかにされてまいりました。
今回の改定では、事業所の派遣受け入れ期間は三年としますが、過半数労働組合等から意見を聞きさえすれば、際限なく延長できます。個人単位の期間制限も、三年を上限とするものの、課をかえればずっと使い続けられます。さらに、派遣元で無期雇用であれば、期間制限は一切適用されません。これでは、正社員から派遣労働への置きかえが大規模に進むことは明らかです。
○塩崎国務大臣 今回の法案では、過半数労働組合等からの意見聴取、これに際して、現行制度にはない意見聴取の記録の周知、それから反対意見があったときの対応方針等の説明を新たに義務づけているわけでありまして、労使間で実質的な話し合いが行われる仕組みをつくることによって、つまり双方向の話し合いが行われるということによって、現場の実態を踏まえた労使自治のもとでの適切な判断が行われるように、こういうふうに考えているわけでございます
その上で申し上げるとすれば、今回の改正案においては事業所単位の期間制限を設けており、派遣先が三年を超えて有期雇用の派遣を利用するには、過半数労働組合等からの意見聴取等を、先ほど申し上げたように新たに義務づけることとしており、また、他の雇用形態でこのような規制はないことを考えてみると、こうした負担を回避するために、派遣先の企業が派遣雇用枠を減らすことはあり得るものだというふうに思っております。